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[ 火災報知器設置義務の内容 ]
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煙式警報機 ・・・ 煙の発生を感知して,火災発生を警報音や音声で知らせるもの。一般的には、こちらを設置します。
● 設置が必要な住宅は、戸建住宅・店舗併用住宅・マンション・アパート等の共同住宅・寄宿舎 など・・・全ての住宅が対象です。
但し、すでに自動火災報知設備・スプリンクラー設備が設置されている場合は免除されます。
● 設置・維持する人は、住宅の所有者・管理者・占有者となっています。 したがって、「持ち家の場合は、その所有者の方」「アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーの方と借受人とで協議」して、設置する事になります。
● 設置する場所は、寝室・階段室の天井 又は 壁に設置します。静岡県内では、台所などへの設置(熱式警報機)に 努めること とされて、義務ではありません。
※ 市の特別条例などで違いがある場合がありますのでご確認下さい。静岡市は, 義務がありません。
※ 保険会社に問合せをしたところ、「現時点(H20.7月)では、未設置により、火災保険金が下りないと云うことは無いが、義務化になった時点で過失責任等により見直しがあるかも知れない」ということです。
もっと詳しく知りたい方に・・・ 「総務省消防長サイト」 * 住宅用火災警報器をつけましょう
* 設置義務化開始年別マップ
既存住宅について→ * 各都道府県別「開始年月」詳細「総務省消防長サイト」


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「火の元監視番」 煙02タイプ は・・・

@ 電池式「電池寿命が約10年だから、
電池交換が不要!!」

A ブザー音に加え、表示灯フラッシュ機能を新たに採用。
「ご高齢者に配慮した警報音」で、聴力が低下した ご高齢者にも配慮した周波数帯(1,000Hz・2,000Hz) での

音圧レベルが大きいため、警報音を聞き逃す心配がなくなりました。

B 壁、天井どちらでも取付け可能

C 火災感知部自動試験機能付
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「火の元監視番」 は国内の省令で定められた規格適合製品です。 販売元も「大建工業株式会社」ですから、安心。


消防署員や市役所職員を装い、法基準を満たさない粗悪な火災警報機や、
約30万という法外な価格で火災警報機を販売している詐欺が多発しています。
また、「設置しないと法律で罰せられる」と嘘の情報で脅し、高価な火災警報機を販売している業者もいるようです。
くれぐれも「ご注意」ください。
「国民センター」報告 → 「住宅用火災警報器等の訪問販売にご注意」